建物状況調査の対象となる物件とは?

建物状況調査の対象となる物件とは?
建物状況調査とは既存建物の基礎や屋根・外壁などの状況を、国土交通省指定の講習を受講した建築士などの専門家が専門的知見から報告書にまとめることです。
2018年の宅建業法改正では、売主との媒介契約時に当該調査のあっせんに関する書面交付や、買主に対しては建物状況調査の内容が重要事項説明事項に追加されていることに伺えるように重要性が高いと認識されています。
この調査はあくまで現況の状況を調査対象とするもので、建築確認我実施される新築住宅では必要なく、したがって現況への関心が高い中古物件が調査の対象になります。
内容については住宅品格法の保証責任のカバー対象と同じで、建物構造上主要な部分と雨水浸入を防止する部分に限定されているのが特徴です。
建物構造上主要な部分とは、基礎・床・壁面・屋根材などです。
雨水侵入防止に関する部分とは、屋根や外壁・開口部となっています。
これらの状況を専門家の目線で把握し、中古物件購入判断の有力材料になるわけです。
新築物件も建物状況調査の対象に含まれるか
中古住宅を購入する前には、素人が外から見ただけでは判断できない建物の不具合や状況を、プロが確認するという目的で建物状況調査が行われています。
ここで問題となるのは、中古ではなく新しく建築された住宅を購入する際にも、この調査が必要となるのかどうかという点です。
実は、建物状況調査の対象物件は中古住宅に限るというのが現状となっています。
中古マンションや一戸建て、しかもそれを売買する時だけでなく賃貸時であっても、この種の調査が行われるなど、中古住宅を対象として調査が実施されることになっているわけです。
もちろん新築住宅の場合であっても、一般に住宅診断と呼ばれるホームインスペクションが大変普及しており、非常に幅広く利用されています。
ところが厳密に言って、建物状況調査の対象となっているのは中古物件にのみ限定されているため、新築物件に行うホームインスペクションは建物状況調査とは呼ばないことを覚えておくのは大切でしょう。